第3条(役員選任委員会)
1 常任理事会は、役員選任を行う総会が開催される会計年度の前の会計年度(以下、「選任総会前年度」という。)の10月末までに常任理事会構成員の中から、役員の選任事務を執行する委員7名以内を互選する。
2 役員選任委員会は、常任理事会に対して推薦する会長候補者及び監事候補者の推薦並びに理事候補者名簿への登載を希望する正会員の整理に係る事務を統轄する。
3 役員選任委員会は、役員改選を行う総会が終了し、新たな会長及び監事が選任された時点でその任を終える。
第4条(選任委員)
1 前条の定めにより選任された委員(以下、「選任委員」という。)は互選により、委員長及び副委員長を選任する。
2 委員長は、役員選任委員会を代表し、その事務を統轄する。
3 委員長がその任を全うできない事態が生じた場合には、副委員長がその任に当たる。
4 選任委員が、会長または監事の候補者として推薦された場合、選任委員としての資格を失うものとし、常任理事会は、すみやかにその合議に基づいて欠員を補充する。