同窓会理事会規則

法政大学第二中・高等学校同窓会理事会規則

第1条(目的)
 本規則は、理事会の運営及び付議事項について定めることを目的とする。

第2条(適用)
 理事会に関する事項は、同窓会会則の定めによるほか、すべてこの規則の定めるところによる。

第3条(構成)
 理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事、理事及び相談役(以下、「理事会構成員」という。)をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4条(理事会の種類)
 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。

2 定例理事会は、原則として毎年12月及び定時同窓会総会開催前に開催する。
3 臨時理事会は、必要あるごとに開催する。

第5条(召集権者)
 理事会は、専務理事がこれを開催する。

2 専務理事は、監事又は理事会構成員の三分の一以上の者が議事を付して文書により理事会の招集を請求した場合には、請求の日から1か月以内に理事会を招集しなければならない。

第6条(召集手続)
 理事会の招集通知は、理事会構成員及び監事に対して、会日1週間以前にこれを発する。

第7条(議長)
 理事会の議長は、専務理事または専務理事が指名した者が議長となって議事を行う。

第8条(決議)
 理事会の決議は理事会構成員の三分の一以上が出席し、決議事項に関する特別の利害関係を有する理事会構成員を除く理事会構成員の過半数を以って決する。
 ただし、賛否同数の場合には議長がこれを決する。

2 理事会においては、委任状の提出による代理人の議決権行使は認めない。

第9条(理事会構成委員以外の者の出席)
 理事会が必要と認めたときは、理事会構成員以外の者を理事会に出席させて報告又は意見を述べさせることができる。

第10条(決議・審議事項)
 理事会の決議・審議を要する事項は次のとおりとする。

⑴ 事業報告
⑵ 決算報告書、貸借対照表及び正味財産増減表
⑶ 事業計画
⑷ 収支予算案、貸借対照表案及び正味財産増減表案
⑸ 会長及び監事の候補者
⑹ 会則の改正薦
⑺ 会則の改正

第11条(業務執行報告)
 専務理事は、定例理事会に業務の執行状況を報告しなければならない。

2 専務理事は、他の常任理事その他必要な者を指名して、前項の報告をさせることができる。

第12条(議事録)
 理事会における議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、保存しなければならない。

第13条(議事録の閲覧)
 理事会構成員は、前条の議事録を事務局の事務に支障のない範囲で事務局開室時間内に限って閲覧することができる。

第14条(事務の所管)
 理事会に関わる事務は同窓会事務局がこれを行う。

第15条(改廃)
 本規則の改廃は、理事会の決議による。

第16条(附則)
 本規則は、平成18年6月3日から施行する。

平成18年6月3日 制定
平成26年5月18日 改正

改正附則(平成28年12月10日改正)

改正後の本規則については、平成28年6月4日の会則改正附則第5条及び第7条の定めにより、理事会において議決された日(平成28年12月10日)から効力を有する。