同窓会会費納入規程

法政大学第二中・高等学校同窓会会費納入規程

第1章 総則

第1条(目的)
 この規程は、法政大学第二中・高等学校同窓会会則(以下、「会則」という。)第19条(本会の収入)に定める会費の具体的な納入方法について定めるものである。

第2条(会費の納入)
 正会員は、会則第19条及び本規定の定めにより、年会費または終身会費を納めなければならない。

第2章 年会費の納入

第3条(会費納入の方法)
1 正会員は、会費を次の各項に定める方法により納入しなければならない。
① 口座自動振替
② コンビニエンスストアからの振込票を使用した払込
③ 同窓会銀行口座に対する振込入金
④ 現金払い
2 前項各号の具体的な納入方法については、次条から第8条に定める。

第4条(口座自動振替)
1 口座自動振替を希望する正会員は、12月31日までに所定の申込書を同窓会事務局に提出する。
2 前項の申込書を郵便または親書便で提出した場合には、通信日付印の日付をもって同窓会事務局に提出されたものとして取り扱う。
3 前二項の定めにしたがって、所定の申込書を提出した正会員は、提出した日の翌年から毎年3月12日(当日が金融機関の休業日である場合には、次の営業日。以下「振替収納日」という。)から自動振替が開始されるので、振替収納日までに自ら指定した預貯金口座の残高が振替に必要な金額以上に保たなければならない。
4 振替収納日に、自ら指定した預貯金口座から振替ができなかった場合において、正会員が正当な事由を証明できなかったときには未納扱いとなり、第5条から第7条の手続きにより年会費を納入しない場合には、翌会計年度の各種総会における議決権を失う。
5 同窓会は、第3項の振替収納日をもって年会費が払い込まれたものとして取り扱う。
6 終身会費を既に支払った正会員が、第1項の申込書を提出した場合には、振替収納日において、当該正会員が同窓会に対して寄附を行ったものとみなす。

第5条(コンビニエンスストアからの払込)
1 前条を選択しなかった正会員は、会報誌に同封して郵送されるコンビニエンスストア専用払込票を用いて毎年3月1日から3月30日までに間に専用払込票に記載されたコンビニエンスストアから年会費を払い込むことができる。
2 前項の場合、同窓会は、コンビニエンスストアの店頭においてPOS端末に登録された日をもって年会費が払い込まれたものとして取り扱う。

第6条(口座振込)
1 第4条及び前条を選択しなかった正会員は、毎年3月末日(当日が金融機関の休業日である場合には、次の営業日)までに次の銀行口座へ年会費を振り込むことができる。
  東京三菱UFJ銀行(005) 元住吉支店(254) 普通4211938
  ホウセイダイガクダイニコウトウガツコウドウソウカイ
 なお、この場合の振込等各種の銀行手数料については、正会員が負担しなければならない。
2 前項の振込を行う場合、正会員は期別または卒業年次及び自己の氏名を同窓会に送信しなければならない。
3 同窓会は、第1項の口座への入金された日として通帳に印字された日をもって年会費が払い込まれたものとして取り扱う。

第7条(現金払い)
1 前三条を選択しなかった正会員は、毎年3月最終の同窓会事務局の執務時間内までに、現金を同窓会事務局に持参して年会費を支払うことができる。
2 前項の現金を現金書留で郵送した場合には、通信日付印の日付をもって同窓会事務局に持参して支払ったものとして取り扱う。

第8条(収納留保期間)
1 同窓会は、毎年4月1日(同日が金融機関の休業日である場合には、次の次の営業日)から同年に開催される定時総会が終了するまでの間に正会員が第6条及び前条の定めにより年会費として納入した金銭については、預り金として留保する。
2 前項の定めにより預り金として留保した金銭について、同窓会は、定時総会が終了したときをもって、翌会計年度分の年会費を納入したものとして取り扱う。

第3章 終身会費の納入

第9条(終身会費の納入)
1 正会員が、会則9条第3項ただし書きに定める終身会費を納入する方法については、第6条から第8条の定めを準用する。
2 前項の場合において、正会員は、当該金銭が終身会費であることを明示して納入する。

第4章 雑則

第10条(疑義の審査)
1 本規定の適用により自己の議決権行使について疑義がある正会員は、総会開催日の1週間前までに証拠資料を添えて文書により同窓会事務局に申し出るものとする。
2 常任理事会は、前項の申し出についてその当否を添付された証拠資料に基づいて疑義の内容について審査し、その結果を定時総会開催時までに文書により申し出を行った正会員に通知するものとする。

第11条(施行)
1 この規程は、常任理事会で制定し、会則第26条(周知の方法)第1項に定める方法により会員への周知を行い、同条第2項の会員への周知があったとみなされる日から効力を生じる。
2 この規程を常任理事会で改正した場合には、会則第26条(周知の方法)第1項に定める方法により会員への周知を行い、同条第2項の会員への周知があったとみなされる日から効力を生じる。