第1条(目的)
法政大学第二中・高等学校同窓会(以下「同窓会」という。)は、会則第3条及び第23条に定める行為を円滑に遂行するために法政大学第二中・高等学校(以下、法政大学第二中・高等学校を「法政二中高」という。)の文化活動及びスポーツ活動の振興を図るための助成金及び褒賞金について定める。
第2条(助成金等の交付)
この規程に基づく助成金及び褒賞金は、同窓会文体連OB会に加盟する法政二中高の文化連盟クラブ及び体育連盟クラブ(以下「文体連各クラブ」という。)の卒業生で構成される組織(以下「OB会」という。)からの同窓会事務局に対する申請に対して同窓会常任理事会(以下「常任理事会」という。)で審議の上、交付する。
2 申請方法については、別途、常任理事会において決定し、同窓会ホームページに掲載する。
3 助成金及び褒賞金を受領したOB会は、本規程の本旨を充分に勘案してこれを使用するものとする。
第3条(OB会の登録)
この規程に基づく助成金及び褒賞金を受けようとするOB会は、毎年6月末までに同年4月1日現在における次の各号に定める事項を同窓会事務局にメールまたは文書で届け出なければならない。
① OB会の名称
② OB会の代表者の住所、氏名、連絡先(同窓会からの連絡を受信できるものに限る。)及び法政二中高の卒業年次
③ OB会の会則及びそれに準じる規程で役員の選任方法、予算の決定方法及び決算の承認手続がわかるものの写し
④ 最新の決算書及び予算書の写し
⑤ OB会の銀行預金口座(口座名称に必ず当該OB会の名称が含まれるものに限る。)の銀行名、店舗名、預金種別及び口座番号
⑥ 連絡責任者の住所、氏名、卒業年次、電話番号、ファクシミリ番号(同窓会からのファクシミリを受信できるものに限る。)
2 前項の第3号、第5号及び第6号に限っては、前年と変更がない場合には届出を省略することができる。
3 正当な理由なく第1項の期限を徒過して提出された届け出及び第5条第2項の申請に対しては、第4条の助成金及び第5条の褒賞金の支払いを行わないことができる。
第4条(助成金の交付)
毎年6月末までに前条の届出を行ったOB会に対しては、常任理事会で当該年度の同窓会の財政状況を勘案して決定した助成金を同年7月末日までに同窓会事務局から前条第1項第5号の銀行口座への振込みの方法により交付する。
この場合において、前条の届出は、第2条第1項に規定する助成金の申請とみなしてこの規程の各条項を適用する。
第5条(文化活動及びスポーツ活動に対する褒賞)
1 文体連各クラブ等が国際大会、全国大会及びいわゆる関東大会等に出場、並びに当該大会で優勝又は4位以内に入賞した場合、当該クラブ等のOB会の申請に基づいて、当該クラブ等のOB会に対してに対して褒賞金基準表の金額に勘案した褒賞金を交付することができる。
2 前項の申請については、前年の4月1日から本年3月31日まで(以下この期間を「前年度」という。)に確定した文体連各クラブが獲得した最高位の順位を対象とし、第3条の届出と同時に申請するものとする。
3 文体連各クラブに所属する生徒が所属組織の代表として国際大会に出場した場合には、生徒若しくは父母等に対して褒賞金基準表の出場区分に応じた金額を勘案した褒賞金を前項の申請とは別に役員会の決定により交付することができる。
出場 |
A基準 |
100,000円以内 |
B基準 |
30,000円以内 |
C基準 |
10,000円以内 |
受賞・入賞 |
優勝 |
10,000円以内 |
4位以内 |
5,000円以内 |
4 褒賞金基準表の適用に当たっては、次の各号を参考に常任理事会において決定する。
① 出場のA基準は、国際大会に当該競技におけるわが国の代表として出場した場合
② 出場のB基準は、全国大会(高校総体、国民体育大会及び各競技独自の全国を対象とする大会で参加者の概ね4分の1以下が通過できる県予選を通過すること、または県単位で開催される大会の結果を参考として主催団体が参加者の概ね4分の1以下が通過を対象に選抜を行うことが条件とされているものに限る。)に当該競技における神奈川県代表として出場した場合
③ 出場のC基準は、県予選を通過(参加者の概ね4分の1以下が通過できるものに限る。)して前号に該当しない複数の都道府県を対象とする競技会に神奈川県代表として出場した場合
④ 受賞・入賞の優勝は、出場のB基準以上の大会において優勝した場合(当該大会の出場校が8校以上の場合に限る。)
⑤ 受賞・入賞の4位以内は、出場のB基準以上の大会において4位以内に入賞した場合(当該大会の出場校が16校以上の大会に限る。)
⑥ 褒賞金基準表の適用に当たっては、出場並びに受賞及び入賞の区分ごとに前年度において文体連各クラブが獲得した最高位の大会等及び順位を対象とする。
⑦ 前各号の適用に当たり、団体競技(団体で競技する種目を含む。)において、神奈川県、それに準ずる地域または国を単位とする選抜チーム等(以下「選抜チーム等」という。)の代表選手として文体連各クラブに所属する生徒が選抜された場合には、選抜チーム等を構成する地域を十分に勘案するものとする。
⑧ その他上記各号により難いときは、常任理事会において協議の上、決定する。
5 常任理事会及び常任理事会の指示を受けた常任理事又は事務局職員は、第1項の申請内容に不明な点がある場合には、第3条第1項第2号のOB会の代表者に質問し、資料の追加提出を求めることができる。
6 OB会の代表者が正当な理由なく前項の質問に回答せず、又は資料の追加提出に応じない場合に、常任理事会は回答又は資料の追加提出があるまで褒賞金の交付を保留する。
7 第4項の常任理事会を開催するいとまがない場合においては、会長が専務理事と協議し、決定することができるが、交付した直後に開催される常任理事会の承認を得なければならない。
8 前項の常任理事会における承認が得られなかった場合について同窓会は、翌年以降に交付されるべき第4条の助成金及び第1項の褒賞金から当該承認が得られなかった金額に達するまで減額することができる。
第6条(緊急取扱い)
本規程の定めにより難いと会長が認めた場合の対応については、その対応を会長及び専務理事が協議の上決定する。
2 前項の決定事項については、その決定の直後に開催される常任理事会にて報告し、承認を要する事項に関しては、その承認を受けなければその効力を失う。
第7条(改廃)
この規程の改廃は、常任理事会の決議により行なうことができる。
附 則(平成25年5月11日改正)
第1条
改正後の規程は、平成25年4月1日に遡及して適用する。
第2条
改正前の規程により行われた届け出及び申請の取扱いについては、改正前の規程により効力を有するものは、引き続き改正後の規程に基づく効力を有するものとして取り扱う。
ただし、同一の大会等への出場並びに受賞及び入賞についての褒賞金を重ねてうけることはできない。
附 則(平成21年9月19日制定)
第1条
この規程は、別途の定めがあるものを除き、平成21年4月1日に遡及して適用する。
第2条
第3条及び第4条については、平成22年4月1日から施行する。
平成21年9月18日 制定
平成25年5月11日 改正
平成28年6月04日 改正(同窓会・役員会・理事長の名称変更の定時総会決議により)