第7条(役員)
1 本会には次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 10名以内
⑶ 専務理事 1名
⑷ 常任理事 20名以内
⑸ 理 事 100名以内
⑹ 監 事 3名以内
⑺ 相談役 若干名
2 役員は、本会からいかなる名称であっても報酬を受けることはできない。
ただし、役員が本会の活動のために実際に支出した費用については、常任理事会で定めた範囲内で補償を受けることができる。
第8条(役員の選任)
1 会長、監事、専務理事及び常任理事は次の方法により選任する。
⑴ 会長及び監事は議決権保有会員の中から常任理事会において候補者を選任し、理事会の賛同を得て、総会において承認されなければならない。
⑵ 会長が長期にわたって職務が困難であると常任理事会で議決された場合には、臨時に会長代行を置く。
会長代行への就任は、副会長の中からあらかじめ会長を選任した定時総会の直後に開催された常任理事会において承認された順位にしたがう。
⑶ 前号の場合においては、次の定時総会において新たに会長を選任しなければならない。
⑷ 常任理事は理事の中から会長が任命する。ただし、常任理事が任期中にその職務を十分に果たすことができないと認められた場合に会長は、理事に降格させることができる。
⑸ 副会長及び専務理事は常任理事会において互選し、会長が認証する。
2 理事の選任は次の各号に定めるいずれかの方法による。
⑴ 総会で承認された理事候補者名簿に登載された議決権保有会員の中から会長が任命する。
ただし、同一の卒業年次の理事候補者中又は同一の文体連各クラブに加入していた理事候補者中から5名を超えて任命することはできない。
⑵ 前号の規定により任命された理事の十分の一以下の数の理事については、随時、会長が常任理事会の承認を得て正会員の中から任命することができる。
3 相談役は常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条(役員の任期)
1 第7条の各役員の任期は選出後3年以内に終了する会計年度のうち最終の会計年度に係る定時総会終了のときまでとする。
但し各役員の再任は妨げない。
2 次項の場合を除いて役員に欠員が生じたときは、その選任期間は新役員の補充を行うことができる。
但し、選任機関の決定により次の選任時期まで保留することもできるものとする。
3 監事に三分の一を超えて欠員が生じたときは、速やかに第8条の定めに基づいて新たに選任、補充しなければならない。
4 前二項の定めにより補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
5 役員は任期を満了しても後任者の就任までは、その職務を行う。
第10条(役員の職務)
各役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長又は会長代行は、会務を統括し、本会を代表する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、第8条第1項第2号の定めにしたがって当該副会長がその職務を代行する。
⑶ 専務理事は、常任理事会及び理事会を運営し、本会の目的とする事業の執行を統括する。
⑷ 常任理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故ある時は第8条第1項第4号の定めに基づき新たな専務理事を選任する。
⑸ 常任理事は、第15条の定めに基づき常任理事会を組織し、本会の目的とする事業を執行する。
⑹ 会長、副会長、専務理事、常任理事、理事及び相談役(以下、「理事会構成員」という。)は、理事会を組織し、第14条に定める議事の審議を行う。
⑺ 監事は、本会の業務全般及び会計について監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
⑻ 監事は前号の職務に必要な範囲でいつでも会長、副会長、事務総局長、常任理事及び理事に対してその職務執行状況及び本会の財政について質問し、関係帳簿書類の検査をすることができる。
⑼ 監事は、総会、常任理事会、理事会及び各委員会(以下、「各会議」という。)に出席し、意見を述べることができる。
ただし、これら各会議において議決権は有しない。
⑽ 相談役は、随時、各会議に出席して意見述べることができる。相談役の議決権は会則に別段の定めがあるほかは各会議の決定に委ねる。
第11条(役員の損害賠償責任)
1 第6条の各役員は、その職務の執行において故意又は重大な過失により、本会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
2 前項の賠償については、総会の決議をもって、減額又は免除することができる。