法政大学第二中・高等学校同窓会役員選任規程
第1章 総 則
第1条(目 的)
- この規程は、法政大学第二中・高等学校同窓会会則(以下、「会則」という。)第4章に定める役員の具体的な選任方法について定めるものである。
第2条(選任の原則)
- 会員は、会長及び監事並びに理事が同窓会運営の基幹を担うことにかんがみ、その選任に当たっては、私情にとらわれることなく、同窓会及び母校の発展にとって最も相応しい者が民主的に選任されるよう努めなければならない。
第2章 役員選任委員会
第3条(役員選任委員会)
- 1 常任理事会は、役員選任を行う総会が開催される会計年度の前の会計年度(以下、「選任総会前年度」という。)の10月末までに常任理事会構成員の中から、役員の選任事務を執行する委員7名以内を互選する。
- 2 役員選任委員会は、常任理事会に対して推薦する会長候補者及び監事候補者の推薦並びに理事候補者名簿への登載を希望する正会員の整理に係る事務を統轄する。
- 3 役員選任委員会は、役員改選を行う総会が終了し、新たな会長及び監事が選任された時点でその任を終える。
第4条(選任委員)
- 1 前条の定めにより選任された委員(以下、「選任委員」という。)は互選により、委員長及び副委員長を選任する。
- 2 委員長は、役員選任委員会を代表し、その事務を統轄する。
- 3 委員長がその任を全うできない事態が生じた場合には、副委員長がその任に当たる。
- 4 選任委員が、会長または監事の候補者として推薦された場合、選任委員としての資格を失うものとし、常任理事会は、すみやかにその合議に基づいて欠員を補充する。
第3章 会長及び監事候補者の選任
第5条(候補者の選任)
- 1 会長候補者及び監事候補者の選任は、役員選任委員会において第2条の原則に基づき、協議を行った上で最善と判断された方法によりその選定を行い、最適任と判断された者を選任総会前年度の1月末までに決定し、その決定がされた直後に開催される常任理事会に対し、委員長がその選任理由の要旨とともに報告し、承認を得なければならない。
- 2 前項の常任理事会での承認をもって会則第8条第1項第1号で定める常任理事会の選任とする。
第6条(意思確認)
- 役員選任委員会の委員長は、前条に定める常任理事会への報告までに会長候補者及び監事候補者に対して、適宜の方法により、選任総会前年度の末日において議決権保有会員となっていること及び総会において選任された場合には会長及び監事へ就任することの意思確認を行う。
第4章 理事候補者名簿への登載
第7条(理事候補者名簿の作成)
- 1 役員選任委員会は、第3章に定める事務のほか、会則第8条第2項第1号の理事候補者名簿へ登載する正会員の選任に関する具体的な手順を定め、登載を希望する正会員の調整を行う。
- 2 役員選任委員会は、遅くても総会開催日の2月前までに役員候補者名簿を作成し、作成直後に開催される常任理事会に提出する。
- 3 第1項に関する各種の手続きのうち正会員に対する周知が必要な事項については、会則第26条(周知の方法)に従って、正会員に対する周知を行うものとする。
第8条(理事候補者としての資格の喪失)
- 1 理事候補者名簿に登載された正会員が選任総会前年度の末日までに会費または終身会費を納入していない場合には、会則第8条第2項第1号の定めにより、理事候補者としての資格を失う。
- 2 前項で理事候補者としての資格を失った正会員であっても、会費または終身会費を納入した場合には、総会終了後に会則第8条第2項第2号の理事となる資格は有する。
第5章 雑 則
第9条(制定及び改正)
- 1 この規程は、会則第29条(細則)に定める各種の規則として常任理事会が制定し、改正についても常任理事会の承認を得るものとする。
- 2 第3条に定める役員選任委員会の運営上必要な細則については、会則及びこの規程に違背しない範囲で役員選任委員会において協議して決定する。
第10条(施 行)
- 1 この規程は、常任理事会で制定し、会則第26条(周知の方法)第1項に定める方法により会員への周知を行い、同条第2項の会員への周知があったとみなされる日から効力を生じる。
- 2 この規程を常任理事会で改正した場合には、会則第26条(周知の方法)第1項に定める方法により会員への周知を行い、同条第2項の会員への周知があったとみなされる日から効力を生じる。
附 則(平成28年12月18日制定)
平成28年度を選任総会前年度とする会計年度における第3条第1項の選任委員の選任時期については、「10月末」とあるのを「12月末」と読み替えて適用する。