法政大学第二高等学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条(名 称)
- 本会は、法政大学第二中・高等学校同窓会と称する。
第2条(所在地)
- 本会の事務局は神奈川県川崎市中原区木月大町6番1号に所在する法政大学第二中・高等学校(以下、「母校」という。)内に設置する。
第2章 目的および事業
第3条(本会の目的)
- 本会は、会員相互の親睦および扶助を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(本会の行う事業)
- 1 本会は、前条の目的を達成するために次各号に定める事業を行う。
- ⑴ 母校の行う各種事業に対する支援
- ⑵ 母校に対する各種の助成
- ⑶ 会員相互の親睦を目的とする行事の企画運営
- ⑷ 母校及び本会の広報
- ⑸ 学校法人法政大学の関係各機関との連携を図るための事業
- ⑹ 母校の所在する地域社会との連携を図る事業
- ⑺ その他本会の目的達成に必要な事業
- 2 本会は、一般社団法人法政大学校友会のパートナー組織として、本会則に抵触しない範囲で一般社団法人法政大学校友会の目的とする事業を共同して行うことができる。
- 3 本会は、前二項の事業を妨げない範囲で、収益事業を行うことができる。
- 4 前項の事業で得られた収益は、第1項の事業に充てなければならない。
第3章 会 員
第5条(会 員)
- 1 本会は、次の各号に定める会員で構成する。
- ⑴ 正会員
- 母校卒業生(中学校のみの卒業生、高等学校卒業生及び母校と併合した歴史的経緯を有する各学校の卒業生(旧制中学4年修了者を含む)をいい、これらの各学校の中途退学者で常任理事会の承認があった者も含む)
- ⑵ 特別会員
- 母校現・旧職員及び母校または本会に対する功労者で、常任理事会で承認された者
- 2 前項第1号の正会員のうち、第13条に定める総会が開催される会計年度の開始前日である3月31日(当日が金融機関の休業日である場合には、次の営業日)までに当該総会の開催される会計年度の会費を納付した者及びは、第19条第3項に定める終身会費を納入した者は、議決権保有会員としての権利を有し、義務を負う。
第6条(連絡先等の届出)
- 1 会員は連絡先(姓名、住所、電話番号、ファクシリミ番号及びメールアドレス等)に変更があった場合は、速やかに事務局に届出るものとする。
- 2 会員が叙勲、受章その他公的に表彰された時は、速やかに事務局に連絡するものとする。
- 3 前二項の届出又は連絡を怠った会員が、届出又は連絡を怠ったことが原因で本会から受けた不利益について本会は責任を負わない。
第4章 役 員
第7条(役 員)
- 1 本会には次の役員を置く。
- ⑴ 会長 1名
- ⑵ 副会長 10名以内
- ⑶ 専務理事 1名
- ⑷ 常任理事 20名以内
- ⑸ 理 事 100名以内
- ⑹ 監 事 3名以内
- ⑺ 相談役 若干名
- 2 役員は、本会からいかなる名称であっても報酬を受けることはできない。
- ただし、役員が本会の活動のために実際に支出した費用については、常任理事会で定めた範囲内で補償を受けることができる。
第8条(役員の選任)
- 1 会長、監事、専務理事及び常任理事は次の方法により選任する。
- ⑴ 会長及び監事は議決権保有会員の中から常任理事会において候補者を選任し、理事会の賛同を得て、総会において承認されなければならない。
- ⑵ 会長が長期にわたって職務が困難であると常任理事会で議決された場合には、臨時に会長代行を置く。
- 会長代行への就任は、副会長の中からあらかじめ会長を選任した定時総会の直後に開催された常任理事会において承認された順位にしたがう。
- ⑶ 前号の場合においては、次の定時総会において新たに会長を選任しなければならない。
- ⑷ 常任理事は理事の中から会長が任命する。ただし、常任理事が任期中にその職務を十分に果たすことができないと認められた場合に会長は、理事に降格させることができる。
- ⑸ 副会長及び専務理事は常任理事会において互選し、会長が認証する。
- 2 理事の選任は次の各号に定めるいずれかの方法による。
- ⑴ 総会で承認された理事候補者名簿に登載された議決権保有会員の中から会長が任命する。
- ただし、同一の卒業年次の理事候補者中又は同一の文体連各クラブに加入していた理事候補者中から5名を超えて任命することはできない。
- ⑵ 前号の規定により任命された理事の十分の一以下の数の理事については、随時、会長が常任理事会の承認を得て正会員の中から任命することができる。
- 3 相談役は常任理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第9条(役員の任期)
- 1 第7条の各役員の任期は選出後3年以内に終了する会計年度のうち最終の会計年度に係る定時総会終了のときまでとする。
- 但し各役員の再任は妨げない。
- 2 次項の場合を除いて役員に欠員が生じたときは、その選任期間は新役員の補充を行うことができる。
- 但し、選任機関の決定により次の選任時期まで保留することもできるものとする。
- 3 監事に三分の一を超えて欠員が生じたときは、速やかに第8条の定めに基づいて新たに選任、補充しなければならない。
- 4 前二項の定めにより補充された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 5 役員は任期を満了しても後任者の就任までは、その職務を行う。
第10条(役員の職務)
- 各役員の職務は次のとおりとする。
- ⑴ 会長又は会長代行は、会務を統括し、本会を代表する。
- ⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、第8条第1項第2号の定めにしたがって当該副会長がその職務を代行する。
- ⑶ 専務理事は、常任理事会及び理事会を運営し、本会の目的とする事業の執行を統括する。
- ⑷ 常任理事は、専務理事を補佐し、専務理事に事故ある時は第8条第1項第4号の定めに基づき新たな専務理事を選任する。
- ⑸ 常任理事は、第15条の定めに基づき常任理事会を組織し、本会の目的とする事業を執行する。
- ⑹ 会長、副会長、専務理事、常任理事、理事及び相談役(以下、「理事会構成員」という。)は、理事会を組織し、第14条に定める議事の審議を行う。
- ⑺ 監事は、本会の業務全般及び会計について監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
- ⑻ 監事は前号の職務に必要な範囲でいつでも会長、副会長、事務総局長、常任理事及び理事に対してその職務執行状況及び本会の財政について質問し、関係帳簿書類の検査をすることができる。
- ⑼ 監事は、総会、常任理事会、理事会及び各委員会(以下、「各会議」という。)に出席し、意見を述べることができる。
- ただし、これら各会議において議決権は有しない。
- ⑽ 相談役は、随時、各会議に出席して意見述べることができる。相談役の議決権は会則に別段の定めがあるほかは各会議の決定に委ねる。
第11条(役員の損害賠償責任)
- 1 第6条の各役員は、その職務の執行において故意又は重大な過失により、本会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
- 2 前項の賠償については、総会の決議をもって、減額又は免除することができる。
第5章 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与
第12条(名誉会長等)
- 1 本会には前章の役員のほか、名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与を置くことができる。
- 2 名誉会長は、会長が常任理事会の承認に基づき校長に委嘱することができる。
- 3 名誉副会長は、会長が常任理事会の承認に基づき副校長に委嘱することができる。
- 4 顧問は、会長が本会に功労のあった会員及び本会の活動を支援し、本会の社会的認知に貢献できる会員の中から委嘱することができる。
- 5 参与は、会長が退任した副会長、専務理事及び監事の経験者の中から委嘱することができる。
- 6 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は各会議の求めに応じ、各会議に出席して意見を述べることができる。
第6章 会 議
第13条(総 会)
- 1 本会の定時総会は毎年6月第1土曜日に事務局の所在する行政区域(神奈川県川崎市中原区)内において開催する。
- やむを得ない理由により、開催日時、開催場所などに変更が生じたときは、会長は、総会の2週間前までに議決権保有会員に通知しなければならない。
- 2 会長はその必要がある場合に随時、臨時総会を開催することができる。
- この場合に会長は、開催日時、開催場所及び議題など臨時総会の開催に必要な事項を総会の2週間前までに議決権保有会員に通知しなければならない。
- 3 総会は会長が招集し、議長となる。
- 4 総会の決議は出席した決議事項に関する特別の利害関係を有する議決権保有会員を除く議決権保有会員の過半数を以って決する。
- ただし、賛否同数の場合には、議長がこれを決する。
- 5 議決権保有会員が、総会開催1週間前までに本会事務局に送達した書面による委任状に基づいた代理人による総会議決権の行使は認めるが、受任者は議決権保有会員に限るものとする。
- 6 議決権保有会員以外の正会員及びその他総会の運営に有用な意見を述べることができると認められる者は、議長の許可を得て、総会に出席し、意見を述べることができる。
- 7 会長は監事又は議決権保有会員の五分の一以上が議事を付して文書により総会の招集を請求した場合には、請求のあった日から2か月以内に臨時総会を招集しなければならない。
第14条(理事会)
- 1 専務理事が必要と認めるときは理事会を招集することができる。
- この場合には、開催日時、開催場所及び議題など臨時総会の開催に必要な事項は、専務理事が理事会の1週間前までに理事会構成員及び監事に通知する。
- 2 理事会は、専務理事または専務理事が指名した者が議長となって議事を行う。
- 3 理事会の決議は理事会構成員の三分の一以上が出席し、決議事項に関する特別の利害関係を有する理事会構成員を除く理事会構成員の過半数を以って決する。ただし、賛否同数の場合には議長がこれを決する。
- また、委任状の提出による代理人の議決権行使は認めない。
- 4 専務理事は、監事又は理事会構成員の三分の一以上の者が議事を付して文書により理事会の招集を請求した場合には、請求の日から1か月以内に理事会を招集しなければならない。
- 5 次の各号に定める事項は、理事会の承認を得なければ総会に議案として上程することができない。
- ⑴ 事業報告
- ⑵ 決算報告書、貸借対照表及び正味財産増減表
- ⑶ 事業計画
- ⑷ 収支予算案、貸借対照表案及び正味財産増減表案
- ⑸ 会長及び監事の候補者
- ⑹ 会則の改正
第15条(常任理事会)
- 1 第2章の目的及び事業の達成ならびに本会の目的とする事業を執行するために常任理事会を設置する。
- 2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事及び相談役(以下、本条において常任理事会構成員という。)をもって構成する。
- なお、会長が必要であると認めたときは、常任理事会構成員以外の会員を常任理事会に出席させ、意見を述べさせることができる。
- 3 常任理事会は専務理事が必要と認めるときに招集することができる。
- 常任理事会を招集する場合には、開催日時、開催場所及び議題など常任理事会の開催に必要な事項について、専務理事が理事会の1週間前までに常任理事会構成員及び監事に通知する。
- 4 常任理事会の議長は、専務理事又は専務理事の指名した者がこの任に当たる。
- 5 常任理事会の決議は常任理事会構成員の過半数が出席し、決議事項に関する特別の利害関係を有する常任理事会構成員を除く常任理事会構成員の過半数を以って決する。ただし、賛否同数の場合には議長がこれを決する。
- また、委任状の提出による代理人の議決権行使は認めない。
- 6 専務理事は、監事又は常任理事会構成員の三分の一以上の者が議事を付して文書により常任理事会の招集を請求した場合には、請求の日から1か月以内に常任理事会を招集しなければならない。
第16条(委員会)
- 1 会長は第3条の目的を達成する為の各事業に関し、常任理事会の承認を得て各委員会の設置、変更または廃止することができる。
- 2 前項の組織、運営及び職務に関しては別途常任理事会で定めるところによる。
第17条(議事録)
- 1 総会、理事会及び常任理事会においては議事録を作成し、これを事務局において10年間保存する。
- 2 20名以上の正会員から連名で文書により、保存期間内の議事録について閲覧請求があった場合には、事務局の事務に支障のない範囲で事務局開室時間内に限ってこれに応じることができる。
- ただし、当該議事録が既に本会の発行する広報紙への掲載又は本会の運営するインターネットホームページ(http://www.hosei2nd.com)への掲載により公表されている場合には、これに応じない。
第7章 会 計
第18条(会計年度)
- 本会会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第19条(本会の収入)
- 1 本会は入会金、年会費、寄付金及びその他の収入を以って運営する。
- また、事業遂行上必要と認められたときは総会の承認を得て臨時の会費を徴収することができる。
- 2 母校を卒業する正会員は、本会と母校を運営する学校法人法政大学と協議の上、決定した金額の入会金を母校の定めた方法で納入する。
- 3 年会費は3,000円とし、正会員は、会計年度の末日(当日が金融機関の休業日である場合には、次の営業日)までに翌会計年度に係る会費を前納するものとする。
- ただし、満70歳以上の正会員については、終身会費として30,000円を一括で納入することができる。9期までの正会員については、終身会費を10,000円とする。
- 4 前項ただし書きの終身会費の納入により、正会員は、第13条第8項に定める議決権行使会員としての権利が終身保障されるものとする。
- 5 第3項ただし書きの終身会費を選択しない正会員の年会費は、3,000円とする。
- 6 会費、寄付金等の名目を問わず本会が一旦受領した金銭は、いかなる理由があっても返還しない。
第20条(収益事業会計)
- 本会が第4条第3項に定める事業を行う際には、特別会計を設け、他の会計と区別しなければならない。
第21条(会計監査)
- 本会の会計監査は監事が行い、理事会、常任理事会及び総会において監査結果を報告しなければならない。
第22条(予算及び決算)
- 毎年の予算及び決算は定時総会において報告し、承認を受けなければならない。
- ただし、会計年度終了の日の翌日から定時総会における予算承認の日までの間の経常的な経費支出については、前年度予算に準じた範囲内で会長が常任理事会の承認を得て、執行することができる。
第8章 表 彰
第23条(表 彰)
- 本会は本会または母校のために尽力し、功労顕著なものに対して同窓会長賞を授与し、表彰することができる。
第24条(記念品)
- 本会は母校教職員中で退職するものがある時は、記念品等を贈呈することができる。
第9章 事 務 局
第25条(事務局)
- 1 本会業務を適正かつ円滑に実行するために、第2条で定める所在地に事務局を設置する。
- 2 事務局は専務理事が管理運営に当たる。
第10章 付 則
第26条(周知の方法)
- 1 本会の周知事項の会員への周知については、次の各号により行う。
- ⑴ 本会の運営するインターネットホームページ(http://www.hosei2nd.com)への周知事項の掲載
- ⑵ 母校時計塔本館1階に設置する事務局掲示板への周知事項の掲示
- 2 前項の定めにより掲載又は掲示された周知事項については、前項各号の掲載又は掲示のいずれか遅い日から1週間経過した日をもって会員に対する周知があったものとみなす。
第27条(通知の方法)
- 第13条第1項(通常総会の招集)、同条第2項(臨時総会の招集)、第14条第1項(理事会の招集)及び第15条第3項(常任理事会の招集)に係る会員等に対する本会の通知は、次の各号のいずれかの手続きをすれば、通常、相手方に到達すると認められる時期に会員等に到達したものと推定する。
- ⑴ 通常郵便又はそれに準じる信書便による通知
- ⑵ 事務局にファクシミリ番号を届け出た会員に対しては、前号に代えて当該ファクシミリ番号にあてたファクシミリの送信による通知
- ⑶ 事務局に電子メールアドレスを届け出た会員に対しては、前二号に代えて当該電子メールアドレスにあてた電子メールの送信による通知
第28条(改 正)
- 1 本会則の改正は、常任理事会及び理事会においてそれぞれ出席した常任理事会構成委員及び理事会構成員の三分の二以上の賛成を得て総会に諮るものとする。
- 2 総会において本会則の改正をなすには、出席した議決権保有会員の三分の二以上の賛成を要する。
第29条(細 則)
- 本会運営に関する各種の規則及び細則の制定、改正または廃止は、会則の定めの範囲内で常任理事会が行う。
- なお、会則の定めの範囲内で各会議の運営に係る細則について、その改廃を各会議に包括的に委任した場合には、各会議の決議のみにより改廃することができる。
第30条(施行日)
- 本会会則は昭和30年7月2日から施行する。
(平成28年改正附則)
- 第1条(施行期日)
- 改正後の会則(以下、「新会則」という。)は、この附則に別段の定めがあるほかは、平成28年6月4日(以下、附則において「改正日」という。)から施行する。
- 第2条(役員選任の特例)
- 改正日における平成24年6月2日に改正された会則(以下、「旧会則」という。)第7条の役員は、次のとおり改正日に改正された新会則第8条の定めにより新会則第7条の役員として選任されたものとみなす。
- 旧会則第7条の役員 新会則第7条の役員
- 会長 会長
- 副会長 副会長
- 理事長 専務理事
- 副理事長 常任理事
- 常任理事 理事
- 理事 理事
- 会計 常任理事
- 監事 監事
- 相談役 相談役
- ただし、新会則第8条第2項第1号の制限は、次の役員改選までの期間は適用しない。
- 第3条(役員の任期の特例)
- 新会則第9条第1項の定めは、前条により新会則第7条各号の役員となった者にも適用する。
- 第4条(顧問及び参与の特例)
- 改正日において旧会則第11条の定めにより委嘱されていた顧問及び参与は、新会則第11条の定めにより委嘱されたものとみなす。
- 第5条(旧常任理事会の決議の効力)
- 旧会則第14条の定めにより開催された常任理事会の決議は、新会則第13条に定める理事会の決議として今後ともその効力を有する。
- 第6条(旧役員会の決議の効力)
- 旧会則第15条の定めにより開催された役員会の決議は、新会則第12条に定める常任理事会の決議として今後ともその効力を有する。
- 第7条(細則の特例)
- 改正日おいて現に効力を有する旧会則第27条の定めに基づく各種の規則及び細則は、各種の規則及び細則の定めによる改正が行われるまでの間は、新会則第29条の各種の規則及び細則とみなして適用し、直ちにその効力を失わないものとする。
- ただし、新会則と抵触する定めについては、新会則の定めが優先する。
改正履歴
昭和53年5月14日改正
昭和56年1月21日改正
昭和61年6月28日改正
昭和63年7月2日改正
平成5年6月5日改正
平成11年6月5日改正
平成15年6月3日改正
平成16年6月5日改正
平成17年6月4日改正
平成18年6月3日改正
平成19年6月2日改正
平成24年6月2日改正
平成28年6月4日改正